クレーン・フォークリフトの点検・修理、製造工場のメンテナンスなら、安全・低コストそして高品質なサービスの大飛(ダイヒ)
株式会社大飛(ダイヒ)
TEL: 042-703-8866
9:00~17:00(月〜金)

フォークリフト点検整備

サービスの概要

フォークリフトの点検修理業務を行っております。
故障時には、直ちに技術者を派遣し、復旧を行います。

当社は労働安全衛生法で定められた特定自主検査(年次点検)を実施できる「フォークリフト特定自主検査業者」(神奈川労働基準局 神205)です。
あわせてフォークリフト検査業者検査官の資格を持つ技術者が多数在籍しておりますので、安心してお任せください。

フォークリフト検査業者登録証

事故を事前に防ぎ、安全にフォークリフトを利用するためにも、必ず点検を実施いたしましょう。

対応メーカー

国内全社対応

 

フォークリフト自主点検

労働安全衛生法で定められたフォークリフトの自主点検には、年次点検、月次点検、始業点検の3つの種類があります。

年次点検、月次点検を行わない場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金に処されます。

異常が見つかった場合、直ちに補修・調整・補充・交換その他必要な措置を取ることも労働安全衛生規則第151条の26で定められています。

【特定自主検査(年次点検)】

フォークリフトは、労働安全衛生法により一年に一度の特定自主検査(年次点検)が義務づけられています。
特定自主検査(年次点検)は、資格を持った検査者、または、許可を得た検査業者でなければ実施できません。

<労働安全衛生規則第151条の21>
事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
  3. タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  6. フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

<労働安全衛生法第45条>
特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。

<労働安全衛生法 第120条>
労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。

【定期自主点検(月次検査)】

フォークリフトには、労働安全衛生法により一ヶ月に一度の定期自主検査(月次点検)が義務づけられています。
< 労働安全衛生規則第151条の22 >
事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

  1. 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  2. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  3. ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

【始業前点検】

その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。

<労働安全衛生規則第151条の25>
事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. 制動装置及び操縦装置の機能
  2. 荷役装置及び油圧装置の機能
  3. 車輪の異常の有無
  4. 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

 

実績

弊社では、首都圏を中心に資格を持った技術者が約400台を対象に点検・整備を受け賜わっています。

主な業務

  • 自主検査月例点検
  • 特定自主検査(年次点検)
    登録検査業者(厚生労働大臣に登録した検査業者)
  • 故障対応

対象フォークリフト台数

  • 神奈川県内・・・250台
  • 東京都内・・・ ・100台
  • 山梨県内・・・・20台
  • その他・・・・・30台