フォークリフトの点検修理業務を行っております。
故障時には、直ちに技術者を派遣し、復旧を行います。
当社は労働安全衛生法で定められた特定自主検査(年次点検)を実施できる「フォークリフト特定自主検査業者」(神奈川労働基準局 神205)です。
あわせてフォークリフト検査業者検査官の資格を持つ技術者が多数在籍しておりますので、安心してお任せください。
事故を事前に防ぎ、安全にフォークリフトを利用するためにも、必ず点検を実施いたしましょう。
国内全社対応
労働安全衛生法で定められたフォークリフトの自主点検には、年次点検、月次点検、始業点検の3つの種類があります。
年次点検、月次点検を行わない場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金に処されます。
異常が見つかった場合、直ちに補修・調整・補充・交換その他必要な措置を取ることも労働安全衛生規則第151条の26で定められています。
フォークリフトは、労働安全衛生法により一年に一度の特定自主検査(年次点検)が義務づけられています。
特定自主検査(年次点検)は、資格を持った検査者、または、許可を得た検査業者でなければ実施できません。
<労働安全衛生規則第151条の21>
事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
<労働安全衛生法第45条>
特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。
<労働安全衛生法 第120条>
労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。
フォークリフトには、労働安全衛生法により一ヶ月に一度の定期自主検査(月次点検)が義務づけられています。
< 労働安全衛生規則第151条の22 >
事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。
<労働安全衛生規則第151条の25>
事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
弊社では、首都圏を中心に資格を持った技術者が約400台を対象に点検・整備を受け賜わっています。